このページでは、地主から底地の買取要請を受けた場合、借地人が注意すべき点やトラブル対策などを紹介します。地主がどのような要請をしたか、事例をもとにして具体的なやりとりや対応などをご覧ください。
最初の事例は30年以上、借地の家で暮らしてきた借地人が、地主から底地の買取を要請されたケース。提示された価格が高額だったこともあり、借地人としては現状のまま借地契約を継続したいと考えていて、買取を断ると土地の返還を要求されないかなど不安を感じて、専門家に相談したというわけです。
専門家の見解として、結論から紹介すると借地権契約を継続したいなら現状のままで問題はなく、土地を返還する必要はないというものでした。30年以上住んでいたことからその土地を借地人が使う必要性が高いということも含めて、借地権は法律で保護されているというのが、その根拠となります。
買い取るにしても金額に納得がいかなければ応じる必要がなく、それに対して地主が立ち退きを要求する場合、法的には正当事由が必要となります。地代の滞納など借地人側に落ち度がなければ、立ち退くこともないでしょう。
ちなみに、底地価格の概算は以下で試算することができます。
公示価格は路線価の約80%、借地権価格はエリアによる違いがあり、首都圏の住宅地域では公示価格の50~60%が相場といわれています。
次の事例はいわゆる再建築不可物件の借地の家に住んでいて、地主から時価の半額での底地買取を要請されたケース。無道路地ということもあり、借地人としては時価の20~30%程度が相場ではないかと考え、専門家に相談しました。
これに対して専門家は、その土地が再利用可能かどうかによって金額は変動するとしています。無道路地でも時価の40~50%前後で取引されるケースもあるようで、地主の提示条件が必ずしも高いとは言い切れないのが実情。一方、借地人が生涯その土地に住みたいと考えているのであれば、底地買取は好機ともいえて、周辺不動産に強い専門家に相談することを提案しています。
一般論として、借地人にとって地主から底地の買取要請を受けるのはチャンスといえる面があり、条件が合えば検討するのがベター。その際、周辺相場やその土地の条件などをきちんと調査できる専門会社に相談すべきところです。当サイトではそうした専門会社をピックアップしているので、そちらも合わせてご覧ください。