借地権について相談可能な新青土地コーポレーションの特徴や基本情報などについて紹介していきます。
借地権など不動産の売買を行う際には、税金などの問題が深く関わってくることが多く、全てが不動産会社で対応できるものではありません。税理士や司法書士などに相談が必要なケースも出てきます。新青土地コーポレーションでは、不動産コンサルタント会社をはじめ、公認会計士、税理士事務所、司法書士事務所が1つのオフィスに入居しているため、これらの問題をワンストップで解決することが可能です。
借地権の売却をはじめ、相続や更新、地代、借地権及び底地の評価など借地権に関する悩みは多岐にわたります。新青土地コーポレーションは、これまでに数多くの案件を手掛けているため、豊富な知識と実績があるので、安心して相談し、解決してもらうことができます。
借地権や底地に関する問題は年々、複雑になっているため、問題を抱える借地人や地主が増えています。新青土地コーポレーションは、クライアントだけでなく、双方が納得できる方法を提案し、問題を解決してくれるので、契約締結後もお互い、良好な関係を築くことが可能です。
公式サイトに借地権の取引や買取に関する実績の記載はありませんでした。
借地権について相談できる不動産会社や弁護士事務所には、借地権の売却を得意とするところや相続を得意とするところなど、それぞれに強みが違います。
借地権のトラブル解決をお任せする不動産会社や弁護士事務所を選ぶ際は、ご自身の相談したい内容を得意とする会社や事務所を選ぶことが重要です。
当サイトでは、借地権について安心して相談できる不動産会社や弁護士事務所を強み別に一覧にしているので、ぜひこちらも参考にしてみてください。
新青土地コーポレーションの公式サイトに掲載されている様々な相談事例の中からいくつか紹介していきます。
地主が貸借人となる人を見定めることができるようにするため、借地権を譲渡する場合には地主の承諾を得る必要があります。承諾を得る主な内容は、譲渡すること、建物の増改築、目的や期間などの条件の変更、抵当権設定など。これらの交渉を地主と行う場合、知識のない一般の人がしても不利な条件を突きつけられることが多々あります。そのため、交渉は借地権に強い不動産会社を通じて行うのがおすすめです。
信じられないかも知れませんが、このような相談を受けたことがあるようです。このようなケースで重要なのは、建物を売却する時に地主に承諾を求めたかどうかという点。仮に売却の承諾を求めたにもかかわらず、地主が拒否していた場合は、裁判所に申し立てを行うことができ、正当な理由がなければ地主に代わり、裁判所が許可を出します。
しかし、今回のケースは、無断で借地上の建物を売却しているので、明らかに契約違反。売却の承諾を求めておらず、すでに譲渡が完了しているため譲渡許可の申し立てができない場合、地主は借地契約を解除することができる可能性があります。借地権の譲渡が完了していないにもかかわらず、第三者が住んでいるので、法的には不法占拠とみることも可能。そのため、土地の明け渡しだけでなく、地代相当分の損害賠償を請求する可能性もあります。