このカテゴリーでは、売却方法や用語集など借地権に関連する基礎知識をわかりやすくまとめてみました。
借地人が借地権を売却しようと思ったら、普通の土地付き一戸建てを売りに出すのとは違った部分が多々あることを知っておく必要があります。そこで、このカテゴリーでは借地権を売却する前にぜひ知っておきたい基礎知識を、以下の4つのテーマにわけて解説しています。
そもそも借地権とは?借地権に関するメリット・デメリットとは?など借地権に関する基礎知識をおさらいします。
借地権とは、他人から土地を借り、そこに自分所有の建物を建てて使用する権利をいいます。借り主は地代を毎月土地の所有者に支払います。
借地権は賃借権と地上権の2つがあり、賃借権の場合は建物を売買する際や転貸する際には、土地所有者の承諾を得なければなりません。
地上権の場合はこうした許可などは必要ないので、こちらのほうが自由度が高い借地権であるといえます。契約の存続期間は最低30年と法律で定められていますが、この契約は伸ばすことも可能です。
ただし「定地借地権」の場合は期間満了時に必ず土地を返さなければならない決まりとなっています。
借地権のメリットは、どうしてもその土地を使いたい場合などに、土地を購入するのと比較すると低い価格で借りることができる点や、自分の土地ではないので登記費用や各種の税金などがかからないという点です。
デメリットは、賃料を支払う形で費用がかかっても、自分の土地にはならないという点が挙げられます。
借地権には何らかのトラブルがまつわるのが一般的です。借地権を売りたいけど地主が応じてくれない、急に借地権の返却を求められた、不動産会社とのやりとりでわからないことが頻発する、など。そういった事例を紹介します。
借地権に関してわからないことがあるという人も多いと思います。
主な相談内容は、売却に関する相談、相続に関すること、地代に関することなどに分けることがでいますが、そのほかに契約の時期によって旧法が適用されるのか、新報が適用されるのかという点の相談をしたいという人もいるでしょう。
借地権に関する相談は、不動産会社や弁護士などに相談するのが一般的ですが、相談内容によって窓口は異なりますので、相談内容に合った相談先を選ぶことが重要になります。
借地権に関する相談で多いのは、まず地代に関することが挙げられます。
地主に納得できない地代の値上げを要求されたなどのトラブルは多いようです。
地代の値上げについては、物価や税率が上がった場合など相当の理由があった場合には値がせざるを得ない面がありますが、借り主の許可を得る必要があります。
ほかにも地主の場合であれば借地権の更新料について、また土地を売却したい場合などに、適切な窓口に相談したいというケースがあります。
借地権に関する取扱いのルールをすべて把握している人はそうはいないですよね。
多くの人はインターネットで検索をして情報を得ていますが、ネット上には正しくない情報も当然転がっています。正しい情報を得るために心がけたいことを紹介します。
借地権に関しての検索を行う際には、より具体的なキーワードを入力して検索をかけるのがポイントです。
相談したい内容をそのままキーワードに分けて検索をかけると、有益な情報を得ることができます。
ただし、情報がヒットした場合でも、その情報が古いことがありますので、その場合は検索をするときに「1年以内の情報を表示する」ように設定をした上で検索をかけるとよいでしょう。
具体的なキーワードを入れても欲しい情報が得られない場合は、キーワードの表現方法を変えて検索してみると、必要な情報が出てくることがあります。
例えば、貸している土地を売りたい場合は「借地権 売りたい」などで検索することがありますが、このキーワードで欲しい情報が出てこなかったときは、「借地権 売却 コツ」などで検索をしてみる、という具合です。
より具体的なキーワードを、1年以内の情報に絞って検索をかけた上で、検索結果の上位サイトに目を通してみるとよいと思います。
例えば「供託」は、地主が時代の受取拒否をしたり、連絡が取れなくなって支払いができないといったときに、未払い状態にならないように国の供託所である「法務局」に地代を預託することをいいます。
「借地権」は、不動産から評価額を算出するために、借地の更地価格に借地権分をかけて計算するもの、「借地権割合」とは、相続税や贈与税を算定するための基準として、国税庁が決めている「権利比率」をいいます。
借地権の利用を検討している人が知っておきたい借地権の種類としては、「借地権」のほかに「定期借地権」、「事業用定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「一時使用目的の借地権」などがあります。
あまり耳にすることのない借地権関連の専門用語と、複数の種類がある借地権について解説しています。