このカテゴリーでは、地主との交渉など地代に関して悩んでいる借地権者向けにとるべき手段などを紹介しています。
一般的なイメージとして、地主と借地人とでは土地のオーナーである地主の方が立場は強そうと思われているかもしれません。確かに土地自体は地主が権利を持っており、借地人としては「お金は払って土地を借りている状態」でいることに変わりはありません。
そうした側面もあって、法律では借地権によって借地人の権利はある一定程度保護されているのですが、やはり契約事は双方の合意があって初めて成り立つもの。どちらかが不満を抱えていれば、それは合意があったことにはなりませんね。
土地を借りている対価となる地代を巡っても、世の中ではたくさんのトラブルが起こっています。土地を貸している地主としては、いくら安定して収入があるとはいえ、ある程度の収益性は確保したいでしょうし、借地人としては、できるだけ安く土地を借りたいと考えるのが当然です。
そこで、詳細ページでは地代を巡って地主との間で揉め事が起きた場合、借地人がどのように対処すればいいかを解説しています。
地主から地代の値上げを要求された場合、借地人が同意しなければ簡単に値上げすることはできません。
ただし借地借家法で定められた条件に該当する場合は、地代の値上げ交渉を持ちかけても良いことになっています。
具体的な条件は主に3つ。
たとえば都心部などでは周辺地価が上昇するなど経済状況に変化があれば、借地人としてもまったく交渉に応じないというわけにもいきません。
他にも、固定資産が上昇した、物価や所得が上がったなど、主に経済動向に変動があった場合は地代の値上げ交渉を行うことが可能となっています。
日本でもデフレの影響によって経済に大きな変動が見られる可能性はゼロではなく、今後地主から地代の値上げを要求されることもあり得ます。
ただ、いくら経済動向が変わってきたと言っても、地主からの値上げ交渉をそのまま鵜呑みにしなければならないというわけではありません。
値上げ率があまりにも大きかったり、経済的に値上げに対応できないという場合は、従前からの地代を支払い続けるようにしましょう。
もし地主が受け取り拒否をした場合でも、供託所に地代を預けてその後の対処を一任する「供託」を行っておけば、借地人側に契約を継続する意向があることの証とみなされます。
その後、無事地主と和解に至った場合は、供託したお金を払い戻す手続きを行うことになります。
払い戻しには所定の手続きが必要なので少々面倒ですが、こうした手続きを行っておけば不当な契約解除をされることはありません。
ただ、たとえ供託したとしても、その後に地主と和解できなければ問題は平行線のままです。
供託は応急処置に過ぎませんので、問題を根本から解決するためには専門家の意見を聞くことをおすすめします。
詳細ページでは、地主が地代を値上げするための3つの条件や、交渉がこじれた場合にとるべき手段などを説明しています。
地代の値上げや借地から立ち退いてほしいといった思惑を持つ地主の場合、地代を受け取ってくれないケースがあります。借地人は地代を払わなくてラッキー!と喜んでいる場合ではなく、受取拒否が続けば地代を滞納していることにもなりかねず、法的に不利になってしまう可能性があります。
そういう場合はスルーするのではなく、借地権契約を継続する意思の表明として、地代を供託するという方法も知っておいてください。
供託とは、国家機関である供託所に金銭や有価証券といった財産を提出し、その管理を任せることです。
供託をすると、地主に地代を払ったことと同じ効果を発揮するため、借地権契約を継続することの意思表示となります。
もちろん誰もが利用できるわけではありませんが、
手続きは供託所にて法務局が対応してくれますので、安心してお金を預けることができるでしょう。
なお、利用の際は借地人自身の実印や印鑑証明、住民票などの書類が必要となります。
また、手続きには少々時間がかかる上、月末や年末は他の機関同様、手続き待ちの人で混雑しやすいでしょう。受取拒否をされたら早めに供託するようにしてください。
供託という言葉はあまり耳慣れないかもしれませんが、地主が借地を自分たちで利用したいと目論んでいる場合や、相続税を支払うために土地を売却したい場合、あるいは地代の値上げを了承させるための強硬手段として地代の受け取りを拒否するというケースはそう珍しいことではありません。
こういったトラブルは最終的に調停などに持ち込まれることもあるのですが、その際、借地人側が「地主が受取拒否をした」と主張したとしても、地主側が「そんなことは言っていない」と突っぱねてしまえば水掛け論になってしまいます。
受取拒否をしたという証拠がない以上、地主側の不当性を訴えることはできませんので、調停が泥沼化する可能性もあります。
そういった事態にならないためにも、一度でも受け取り拒否されたら速やかに受け取り拒否の手続きをした上で、専門家の意見を仰ぐようにしましょう。
最終的には地主側と交渉し、和解しなければ問題はいつまで経っても解決しないからです。
受取拒否をするような地主と直接やり取りをすると感情的になり、収束が難しくなってしまう恐れがありますので、その道のプロに頼むのがベストな方法と言えます。
詳細ページでは事例も含めて供託手続きに関する概要をわかりやすく説明しています。