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再建築不可物件のある底地はどうする?

目次

底地に再建築不可物件がある場合、その扱いに困ってしまうケースが多々見られます。ここでは、再建築不可物件とは具体的にどういった物件なのか、底地に残ってしまった場合の対処法と共に解説していきます。

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、現在建っている建物を壊して更地にしたとしても、新たな建築ができない土地のこと。都市計画法で定められる、都市計画区域および準都市計画区域のみに存在するのが特徴です。

都市計画区域・準都市計画区域には建築基準法で接道義務が設けられており、この区域に建物を建てる場合は「幅員4m以上の道路に建物の敷地が2m以上接していないとならない」という条件を満たす必要があります。この接道義務を満たしていないと新たに建物を立てられないため、再建築不可物件となるのです。

都市計画区域とは

都市計画区域とは、都市として整備・開発・保全すべき範囲を行政が定めた区域のこと。建物の建築や用途、道路の整備などが都市計画法によって制限され、無秩序な開発を防ぐ役割を果たします。

市街化区域・市街化調整区域などに分かれ、特に接道義務や再建築可否などのルールにも関係します。

準都市計画区域とは

準都市計画区域とは、都市計画区域外でも、今後の市街化が見込まれる地域や、無秩序な開発を防ぐ必要がある地域を対象に指定される区域のこと。用途地域など一部の都市計画規制が適用されるため、建築物の高さや用途に制限が設けられます。

再建築の可否や資産価値にも関わるため、不動産売却時には確認が必要です。

なぜ再建築不可物件が生まれたのか

接道義務とは、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにするためのルール。火災などの緊急時に緊急車両が入れない土地に、建物を建てないようにするための決まりです。

はじめから接道義務を課していれば、条件を満たさない再建築不可物件が生まれることはありませんでした。しかし、建築基準法が制定されたのは1950年、都市計画法は1968年に制定された法律です。

そのため、都市計画法の制定以前に建てられた建物の中には、接道義務を満たしていない物件が見られます。特に、1955年から1965年ごろ(昭和30~40年代)にかけて建築された住宅には、現在の基準を満たさないものも少なくありません。

また、土地の再分化が進んだことではからずも再建築不可物件になってしまうという、東京固有の事情も考えられます。

東京固有の土地利用事情

東京都内では、戦後の住宅不足に対応するため、狭小な宅地への細分化(分筆)が急速に進みました。その過程で、接道義務を十分に満たさないまま建築された住宅も多く存在しています。

特に昭和30~40年代には、建築基準法の規制が緩やかだったことも影響し、「現在は住めても、建て替えができない土地」が点在しているのが現状です。こうした土地では、私道の所有者との関係や道路幅の不足、通行承諾書の有無などが複雑に絡み、売却や建て替え時に初めて問題が表面化するケースも少なくありません。

底地に再建築不可物件が残ってしまった時の対処法

底地権を所有する土地に再建築不可物件が残ると、建物の老朽化による維持管理費の増加や、再建築ができないことによる利用価値の低下が問題となります。こうした状況に対しては、以下の対処法が考えられます。

近隣土地の取得または賃借による対策

再建築制限の解消策として、近隣の土地を買い取ったり、借りたりして敷地を拡充・改善する方法があります。隣接地との併合により、敷地面積や形状、道路との接面が改善され、再建築に必要な条件を満たす可能性が高まります。

これにより、現状の制約を解消し、建物の再建築が可能な状態へと転換することが期待できます。

公的制度の活用による対策

また、公的な方法を利用することも有効です。具体的には、位置指定道路の申請や、旧法に基づく43条2項(但し書き規定)の申請、さらにはセットバックの調整といった手続きを通じて、建築制限の緩和を図る方法があります。

これらの制度を活用することで、土地の形状や道路接面の条件を改善し、再建築が可能な状況へと変えることができます。

位置指定道路の申請

位置指定道路とは、建築基準法上の道路として認められた私道のことです。幅員4m以上、舗装の有無、排水設備の整備状況など、一定の基準を満たしたうえで自治体に申請し、承認を受ける必要があります。

承認を受けることで、その私道に面した土地も接道義務を満たす扱いとなり、原則として再建築が可能になります。敷地の再評価や資産価値の向上につながる場合もあります。

43条2項(但し書き規定)の申請

建築基準法第43条2項の但し書きは、原則として建築が認められない土地であっても、周囲に広い空地がある、避難経路が確保されているなど、安全性が確保されていると判断されれば、例外的に建築を許可する制度です。自治体を経由して建築審査会に個別申請し、現地調査や審査を経て、但し書きに沿った許可を得られる形となります。

道路に面していない再建築不可物件の有効活用策として注目されています。

セットバックの調整

セットバックとは、幅員4m未満の道路に面する敷地において、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(=セットバック)させ、その部分を将来的な道路として扱う制度のこと。セットバックすることで建築基準法上の接道義務を満たすこととなり、再建築も可能になります。

ただし、後退部分は建築不可の扱いとなるため、塀の設置や駐車も制限されることがあります。将来的に道路整備が進む可能性も踏まえた対応が必要です。

売却による処分

現状の再建築不可という状態が長期的に続く場合、所有者にとっては売却という選択肢も検討に値します。底地権付き物件は、再建築が困難なために活用価値が低下している場合、市場での需要が限定されることがありますが、専門の不動産業者に依頼することで、適正な価格での売却や、再利用を前提とした買い手との交渉が可能になる場合もあります。売却を通じて、将来的な維持管理費やリスクの負担を回避する手段として、有効な対策となり得ます。

更地化する

再建築不可物件は、建て替えはできないものの解体が禁止されているわけではありません。建物を取り壊して更地にすれば、住宅以外の用途で活用できる可能性が広がります。

主な活用法としては、たとえば月極駐車場や貸し倉庫、家庭菜園用の貸し畑など。ただし、接道の条件によっては重機が入れず、解体作業に時間や費用がかかるケースもあります。事前の現地確認や業者選びが重要です。

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再建築不可物件は放置か手を付けるべきか

すぐに現金化を目指すのか、相続や資産整理を見据えるのか、それとも10年先まで保有を前提にするのか。再建築不可物件に対してどう動くかは、所有者の目的やライフステージによって大きく異なります。何もせずに様子を見る選択もあれば、今こそ動くべきというタイミングもあります。

放置・静観するケース

地代が安定し、かつ借地人が長く住んでいる場合は、「寝かせる」戦略も選択肢のひとつ。底地は借地権より相続税評価額が低く、節税効果を期待して保有を続ける人もいます。将来の再開発に備え、動かず様子を見る判断もあり得るでしょう。

ただし、「何もしないこと」にはリスクも伴います。借地人が死亡・転居して空き家になれば、建物倒壊や近隣トラブル、行政指導につながる可能性も否定できません。通行権や境界の記録が曖昧になれば、処分や解体時の障害になることもあるでしょう。

また、再建築不可のまま相続が発生すると、子世代にとっては「負動産」にもなりかねません。もとより、解体費や人件費の高騰も無視できない問題です。

手放したり動いた方がいいケース

借地人が高齢、あるいは空き家化している場合、収益の先細りが見込まれるため早めの対処が有効です。

また、解体や立退き交渉が進んでいる、もしくは法制度や近隣環境の変化により再建築の見込みがあるなら、「今だからこそ動く価値がある」といえるでしょう。

近年の不動産価格の上昇も見逃せないポイントです。都市部では再建築不可でも一定の需要があるため、買取業者への売却も現実的。資産整理や住み替えを検討しているなら、前向きに動くタイミングといえます。

判断するポイント

「10年後も今の状態を保てるか」を想像することが判断の第一歩。建物の老朽化や借地人の世代交代は避けられず、思わぬ問題が表面化する可能性もあるからです。

また、手をつければ出口が見えるのか、それとも関係者の協力が得られず泥沼化するのか、それらの見極めも重要です。隣地の動きや地域の都市計画、借地人の協力度により状況も大きく変わります。

「相続前に整理しておきたい」「老後に備えたい」といった目的があるならば、今こそ行動に移す好機かもしれません。

まとめ

底地権付き物件において再建築が困難な状況に直面した場合、近隣土地の取得や賃借、公的制度の活用、そして売却といった多様な対策が検討できます。どの対策も、個別の状況や物件特性、将来的な維持管理費・活用計画などを十分に考慮する必要があり、専門家のアドバイスが不可欠です。

底地や借地権を取り扱う会社は、それぞれ得意分野や特徴が異なります。そのため、どの会社を選ぶかは、ご自身の売却理由や状況に合った会社を選ぶことが重要です。

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