借地権が付いた建物を所有している、または相続した場合、それを売却するにはさまざまな課題が立ちはだかります。ここでは、できるだけスムーズに売却するために知っておきたい、具体的な方法や注意点、法律などの基礎知識について解説していきます。
自宅などの建物を所有する目的で、土地を借りる権利が借地権。この借地権は相続財産となるため、相続人に受け継がれることになります。相続するにあたり地主の許可は必要なのか、名義変更が必要なケースなど、トラブルを回避するために知っておきたい情報をまとめました。
借地人が底地を買い取ることになった場合、いくつかの方法が候補として挙げられます。状況に合わせて適切な方法を選べるよう、情報をチェックしておきましょう。また、買い取りにかかる税金などのコストや、買い取りのメリットについても触れています。
借地権には、旧法である借地法と、新法である借地借家法があります。どちらの法が適用されるかで、契約期間や建物が朽廃した場合の取り扱い、契約更新における拒絶の条件などが異なるため、それぞれの特徴と違いについて確認しておきましょう。
借地権の売買は、自身が所有する建物や土地を売るという一般的な不動産売買とは異なります。トラブルなく売却を進めるためには、手続きの流れについて知っておくことが大事。各工程における注意点についても、しっかりチェックしておきましょう。
保有している借地権の内容変更について、地主の許可をもらうために必要となる借地承諾書。どのような状況において借地承諾書が必要となるのか、書面にはどのような内容を記載するべきかといった、作成における注意点と押さえておきたいポイントについて解説していきます。
借地権の契約が満了し、借地人が契約更新をしたくないと思った場合、どのような手続きが必要となるのか。現存の建物はどうするべきか、借地権を更新せずに建物を売却することはできるのか、といった情報をまとめています。
借地権には、普通借地権・定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権があり、種類によって建物の扱いが変わってきます。土地の利用における制限や、契約更新の条件などが異なるため、それぞれの借地権と建物の関連性について知っておきましょう。
滞納や地代の値上げ、譲渡拒否などの交渉トラブル中の底地・借地も創業30年以上※1培ったノウハウのもと、他社で断られた物件も丸ごと引き受けて買い取り対応。
最短即日査定と現金一括決済に対応しており、折り合いがつかない状況をスピーディーに解決。
司法・行政の危機管理実務に精通し、警察庁や内閣官房で要職を歴任した顧問弁護士が在籍。その経験を活かした交渉力と法的対応力で、競売物件に対して金融機関との折衝や債務整理を含めた任意売却をサポート。
訳アリ物件を中心に買い取り対応。年間5,000件以上※2の相談実績を持ち、事故物件やゴミ屋敷、古くて空き家になっている土地も柔軟に売却。全国対応で、地方に点在する複数の土地や物件もまとめて売却可能。
※1 参照元:ランロウドオフィス公式HP(https://www.land-lord.jp/)
※2 参照元:2023年1月1日~2023年10月25日の相談件数5555件 Albalink公式HP(https://albalink.co.jp/realestate/properties-that-cannot-be-rebuilt-buyer/)