このページでは、借地権契約の解除などと絡めて地主が地代の受取拒否をした場合の対処として、借地人が供託で注意すべき点やトラブル対策などを紹介します。
本来、地主が借地人に地代を催促することはあっても、支払いの受取を拒否するというのはちょっと考えにくいかもしれません。ところが、一般的な賃貸住宅の契約と違って、土地の賃借権契約は数十年単位の長期契約となっていて、どちらかといえば借地人に有利になっていることなどもあり、地代の不払いという状況を作るために、地主側が受取拒否をすることがあるわけです。
例えば、地主が自分たちの家をその借地に建てたいと考えている場合や、代替わりで相続税を支払うために土地を売りたい場合、また借地人が同意しにくいくらい地代を値上げしたい場合などに、こうした態度に出ることがあります。
そうした場合に借地人としては供託という制度を利用することで、契約を継続するという意思表示になります。地主が地代の受領を拒否した場合の他、地主など受取人が所在不明の場合や複数から地代の支払請求を受けた場合に供託が可能となり、法務局などが供託所としてその手続きに対応してくれます。当事者の実印・印鑑証明・住民票が必要となり、手続きに時間がかかることもあるので、月末や年末になるような時期は早めに手続きをしておくのが賢明です。
地主が地代の受取拒否をした事例を紹介しておきましょう。
このケースでは、大幅な地代の値上げを地主が要求してきた際、借地人は納得できず、これまで通りの地代を支払おうとしたところ、受取を拒否されたというもの。受け取らないからといって地代を払わなくていいわけではなく、後々調停などになった際に、言った言わないの水掛け論にならないためにも、専門家は供託での支払いをアドバイスしています。
借地人は値上げに同意するかどうか、結論は別にして速やかに供託を利用するなど、後で不利にならないための対処が不可欠。こうしたケースでは、地主と交渉する前に専門家の意見を聞くのがいいでしょう。当サイトではそうした専門会社をピックアップしているので、そちらも合わせてご覧ください。