このページでは、代替わりで借地権が相続された場合、新借地人との関係で地主が注意すべき点やトラブル対策などを紹介します。
借地権は相続対象となるため、借地人に土地を貸している場合、その当人が亡くなった時、相続人がいれば借地権も継承されて、地代は相続人に請求することになります。ただし、相続人がいない場合や、相続人がいても相続放棄された場合は地代を請求できる相手が不在となり、もし生前に地代の滞納があったとしても、明け渡しを要求することもできず無人の建物がそのまま残る事態となるわけです。
この場合、地主ができることは裁判所に申し立てて相続財産管理人を専任してもらうこと。手続きは弁護士に依頼することになり、東京家庭裁判所の場合だと100万円程度の予納金が必要で、各種実費や弁護士費用も見ておく必要があります。書類も故人となった借地人や相続人の戸籍謄本や相続放棄申述受理証明書、不動産登記簿謄本、借地権契約書などを用意しなくてはならず、相続人が複数いる場合は全員分を集めなくてはなりません。
なお、借地権については相続財産管理人が地主への地代支払いや、借地権の任意売却による清算、競売による換価などを検討してくれます。地主自身が借地権の買取を申し出ることもできますが、相続時の不動産売買は免責条項などもあるので、地主側も弁護士に対応を依頼することになるでしょう。
借地人が亡くなった場合に借地権契約がどうなるか、地代や立ち退き料なども含めて、地主が専門家に意見を求めた事例を紹介します。
専門家の見解では、借地人が亡くなった場合、借地権は包括的に相続されて、解約するにしても更地に戻して引き渡されるまで地代は請求できるとのこと。一方、地主から契約解除を求める場合は相続人に対して立ち退き料を支払うことになります。また、借地権を地主が買い取るとなった場合、周辺相場による違いがあるものの、更地価格の50%前後での交渉を勧めています。
相続人が代替わりしてもそのまま住み続ける場合は大きなトラブルになりにくいものの、相続されない場合や借地権を処分するような場合は専門家のサポートが不可欠。当サイトでは専門会社をピックアップしているので、そちらも合わせてご覧ください。